コロナで生活に困ったら⑦ 新型コロナの影響に対応する年金制度

 ▽国民年金保険料免除・猶予
 国民年金保険料に関しては、1日から納付困難な人を対象に臨時特例手続きが開始された。国民保険料の免除・猶予に加え、学生納付特例申請制度が用意されている。2月分以降の国民年金保険料が対象。
 同制度を受けるには①2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少②2月以降の所得状況が新型コロナの影響がある年の所得の見込みが、同保険料の免除の水準になる見込み―2点を満たす必要がある。
 申請手続きは住民登録をしている市役所・役場または年金事務所に、申請書を提出して行う。申請書類などは日本年金機構のホームページからダウンロードできる。
 ▽厚生年金保険料の猶予
 厚生年金保険料などの納付によって事業継続が困難になる恐れがある場合に、年金保険料の猶予が認められる。同制度は2種類あり、これらが認められると①先送りされた保険料を期間中に分割して納付②財産の差し押さえなどの先送り▽先送り期間中の延滞金の一部免除―が受けられる。
 ▽保険料滞納処分により差し押さえられ現金化された財産の先送り
 保険料などの納期限から6カ月以内に年金事務所への申請が必要。
 問い合わせ先は、石垣年金事務所(八重山を管轄)℡0980・82・9211。

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